交通事故治療 - 月の光グループ

JR矢向駅 鍼灸整骨院 デイサービス 訪問マッサージ

交通事故治療

交通事故治療専門指定院

現在、整形外科・整骨院(接骨院)の治療を受けている方でも転院も可能です! 患者さんは費用負担なしで治療を受ける事ができます。 自賠責費用負担により治療費自己負担は0円です、しっかり改善までサポートします!

こんな悩みをお持ちの方、当院にお任せください!

  • ムチウチで悩んでる
  • 事故直後はなんともなかったけれども後から痛くなってきた
  • 手足のシビレがなかなか治らない
  • 頭痛・めまい・耳鳴り・吐き気・首が回らない
  • 見た目は健康なので、周りに理解してもらえない
  • 現在、他の所で治療を受けているけれどもなかなか良くならない

もし、交通事故に遭遇したら

先ずは、当院までご連絡ください。 示談交渉や治療の流れや手続きなどサポートいたしますのでお電話ください。 スマホでアクセスされている方は、以下の電話番号クリックで当院に電話がつながります。 矢向院 tel.045-834-9131 小倉院 tel.045-599-5031

交通事故治療の流れ

事故発生

  • 警察に通報
  • 相手連絡先などの確認
  • 事故証明書の発行

病院

  • 怪我をした部位の診断を受ける
  • 診断書をもらう

保険会社に連絡

  • 当院で治療することを伝える
  • 保険会社から当院に連絡が入る
治療開始

当院での治療のメリット!

  1. 窓口料金はかかりません
  2. 完治までしっかりサポート
  3. 普段から治療している先生がサポート
  4. 当院顧問弁護士の紹介

当院顧問弁護士紹介のメリット

  1. 保険会社とのやりとり
  2. 慰謝料増額
  3. 後遺障害認定
  4. 示談交渉
スムーズに解決!!

ムチウチ症状とは

その名の通り、交通事故時(特に追突)に重い頭部が強い衝撃や不意の衝撃を受けたことにより、あたかも鞭を振ったように頚部を支点として体幹と別々に動き背骨がしなった状態となり、それにより様々な症状が出現することを言います。 それぞれ大きく以下のようにわけることができます。 脳髄液減少症一時的に髄液圧が急上昇しその圧が下方に伝わって腰椎の神経根にもっとも強い圧がかかりクモ膜が裂けると考えられています。脳脊髄液減少症の症状はきわめて多彩で、 いわゆる不定愁訴がそれに相当します。
頸椎捻挫型 頚椎の周りの筋肉や靭帯、軟部組織の損傷で最も多くみられ、むちうち症全体の70~80%を占めているとされています。
根症状型 頚椎のならびに歪みが出来ると、神経が圧迫されて症状がでます。
バレ・リュー型 頚椎に沿って走っている椎骨動脈の血流が低下し、 頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などの症状が現れると考えられて います。
脊髄症状型 頚椎の脊柱管を通る脊髄が傷ついたり、下肢に伸びている神経が損傷されて、下肢のしびれや知覚異常が起こり、歩行障害が現れるようになります。
脳髄液減少症 一時的に髄液圧が急上昇しその圧が下方に伝わって腰椎の神経根にもっとも強い圧がかかりクモ膜が裂けると考えられています。脳脊髄液減少症の症状はきわめて多彩で、いわゆる不定愁訴がそれに相当します。

交通事故Q&A

Q自賠責と任意保険について
A交通事故による負傷の治療を取扱っております。 施術費用は自賠責保険と任意保険にて賄われますので、ご本人様のご負担は0円となります。 人身障害については自賠責が優先されて支払われ、治療費と交通費・慰謝料の合計が120万円までは自賠責(国の補償)となります。 それ以降は任意保険の範囲となります。任意保険の搭乗者保険部分は、使用しても等級は変わりませんのでご利用ください。
Q交通費について
A通院に関して、クルマ・バス・電車・タクシー等の交通費も賠償されますので、かかった領収書は大切に保管して下さい。
Q慰謝料について
A自賠責の場合、患者様ご本人に対して1通院あたり4,200円の慰謝料が発生いたします。 こちらは、加害者からうけた精神的・肉体的・時間的苦痛への保障となります。
Q休業補償について
A原則として1日につき5,700円。 ただしこれ以上の収入減の証明がある場合は、日額19,000円を限度として実額が支払われます。常 勤の給与所得者兼主婦の場合は、計算した日額と5,700円の定額で、高い方が支払われます。休業日数は原則として実通院日数となります。
Q交通事故治療院の選定について
Aむち打ち治療といえば、精密検査を受けた病院にそのまま通院しなくてはいけないと思われています。 しかし、レントゲンを撮って「異常ありません」で終わってしまい、治療も満足に受けられない、痛み止めや湿布を渡されるだけというケースがあるようです。 他院通院中でも当院に「転院」する際は、損保会社担当者の許可も紹介状等の書類も必要ありません。 患者様が当院での受診を希望しているにもかかわらず、保険会社及び担当者が他院へ受診させようとする事は、患者様の自由意志による「自己選択権利」の妨害として行政により厳しく注意されています。
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